常時使用する従業員が10人以上であれば必要です。また正社員とパートの労働条件が異なれば、別途パートの就業規則の作成も必要になります。
原則添付が必要ですが、もらえない理由を明記した文書を添え届け出て受理される場合があります。ご相談下さい。
改正された法律が適用される事項では法律が優先され、有利な条件であっても反することはできません。適正な労働環境を維持するためにも、早急に適法に変更した就業規則の届出をしてください。
101人を超える法人等では、安全管理措置取扱規定等が必要になります。100人以下の場合でも特定個人情報を漏らさないような方策が必要です。
セクハラについては予防が大切です。会社の毅然とした姿勢を示すためにも、就業規則の規定に明記すべきです。パワハラについても同様です。
就業規則は周知しなければ、有効に機能していないことになります。常時各作業場の見やすい場所に掲示する等、省令で定める方法がありますので、ご相談ください。
就業規則の一方的な不利益変更は、原則として許されません。ただし、就業規則が合理的なものである限り、同意しないことを理由にして、その適用を拒むことはできません。変更が必要な場合は、労働組合等ともしっかり話し合い、相互理解によって変更しましょう。
パートタイマー等の年次有給休暇は、比例付与という方法で与えることが労働基準法で定められています。週の所定労働日数および週所定労働時間等で決まります。
事業主様のお話をしっかり伺い、会社のありたい姿を目指した、身の丈に合う有効な就業規則を、ご一緒におつくりします。
また、導入後も、法令や会社の変化に応じた変更についてご支援します。お気軽にご相談ください。
ご依頼内容 | 報酬額(税抜き) |
---|---|
就業規則に関するご相談 | 初回無料相談にて承ります。 |
就業規則の新規作成 | 人員規模により、100,000円〜200,000円 |
賃金・退職金規程 | 各100,000円 |
賃金・退職金規程以外の付属規程(別規程にする場合) | 各30,000円 |
安全・衛生管理等現業諸規程 | 各100,000円 |
就業規則の変更 | 20,000円(簡易な事案)〜別途協議(複雑な事案) |
規則・規程説明会での説明等 | 30,000円 |
就業規則関連事項での行政庁による監査立会 | 事案により協議 |
上記報酬額を基準として、会社の従業員数、ご依頼内容、その他顧問契約の有無等に応じて、別途お見積りします。ご相談ください。
2020年10月5日 | 「男性育休」新制度創設へ議論 |
---|---|
2020年10月5日 | 民間給与、中小企業で減少 |
2020年10月5日 | 河野行革相、行政手続きの押印約800種を廃止の方向へ |
2020年9月28日 | マイナンバーと預貯金口座をひもづけ デジタル化推進で政府が方針 |
2020年9月28日 | 外国人の就労情報を雇用先ごとに集約 在留管理庁が不正監視強化 |